Q1.健康食品は薬事法の規制の対象外である。
薬事法の規制の対象となるのは、「医薬品」「医薬部外品」「医療用器具」「化粧品」である。健康食品は、医薬品のような効能・効果はうたってはいけない。
Q2.健康食品についての自分自身の体験談ならどんなことでも話してよい。
自分自身の体験であっても、例えばコレステロール値が下がった、病気が治ったなどの体験談は薬事法違反となる。
Q3.歯磨き粉は薬事法の規制の対象外である。
歯磨き粉はQ1解説の「化粧品」に含まれる。
Q4.化粧品について、「美白効果がある」という表現をしてもよい。
化粧品は定められた以外の効能・効果はうたえない。ホワイトニング、美白などは、認められていない表現である。
Q5.健康食品は「○錠」ではなく、「○粒」という表現をすべきである。
健康食品はあくまでも食品なので、医薬品で使われる「○錠」ではなく、「○粒」という表現をすべきである。
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